相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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個人の不動産取引と税務

a−11. 改正後の長期所有の土地、建物等からの買換え特例

事業主や地主さんが長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等へ買換えする方法を教えて下さい。

@ 長期所有土地等からの買換
区 分 要 件
イ.買換資産の所在地 国内全域
ロ.譲渡資産の所有期間 所有期間10年超の土地等・建物・構築物
ハ.譲渡日の期間限定 平成26年12月31日まで
ニ.買換資産の種類 土地等(※)・建物・構築物・機械装置
ホ.課税繰延割合 80%
※国内にある土地等に面積制限が付けられた
A 改正の概要
土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地(※)の用に供されているもののうちその面積が300u以上のものに限定する等の買換資産の見直しを行った上で、その適用期限を平成26年12月31日までの3年延長します。
※事業活動に利用される建物等の敷地
B 事業活動に利用される建物等の敷地とは
(1) 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く)。
(2) 駐車場については当該施設に係る事業の遂行上必要なものを含む。また、建物等の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情がある(開発許可申請中)ものも含む。
C 特定施設の敷地の土地等の要件について
特定施設の敷地用とすることが確実(取得時)と認められるものも含まれますが、この点について「取得した土地等を特定施設の敷地の用に供することとする具体的な計画があるもの」としている。
D 買換えの際のポイント
(1) この制度は、税制面で時代に合わなくなった事業から、新しい事業への転換を勧める制度ともいわれていますが、その際には「収益力」「換金性」「将来性」を重視し、優良資産に組替えるべし。
(2) 買換え特例は本来の税金が免除されたり、減税するのではなく、課税の繰延べが行われることに注意して下さい。
 

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