相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

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個人の不動産取引と税務

a−6. 居住用不動産が前問の要件に該当しない場合の取扱い

その有する家屋が上記前問a−5.に該当しない場合であっても、特例の適用が受けられる場合がありますか。

@ 次のAの要件のすべてを満たしているときは、その家屋は、その所有者にとって「その居住の用に供している家屋」に該当するものとして取り扱われます。
 ただし、その家屋の譲渡、その家屋とともにするその敷地の譲渡又は災害により滅失をしたその家屋の敷地の譲渡が、次のA(2)の要件を欠くに至った日から1年を経過した日以後に行われた場合は、この限りではありません。
A 要件
(1) その家屋は、その所有者が従来その所有者としてその居住の用に供していた家屋であること
(2) その家屋は、その所有者がその家屋をその居住の用に供さなくなった日以後引き続きその生計を一にする親族の居住の用に供している家屋であること
(3) その所有者は、その家屋をその居住の用に供さなくなった日以後において、既に居住用財産の譲渡所得の特別控除や買換え等の特例等の適用を受けていないこと
(4) その所有者の前問a−5に定めるその居住の用に供している家屋は、その所有者のものでないこと
B 但し、次に掲げるような家屋は、その居住の用に供している家屋には該当しません。
(1) この特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋
(2) その居住の用に供するための家屋の新築期間中だけの仮住まいである家屋その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する家屋
C 短期間しか居住していなかった場合
当初相当の長期にわたって居住用家屋に居住する予定でしたが、その後に生じたやむを得ない事情により短期間で譲渡しなければならなくなった場合は、短期間でも3,000万円の特別控除は受けられます。
 

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