相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

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生前贈与

a−06.  親が子に保険料を贈与し生命保険金で納税資金をつくる

先日、近所の方が亡くなり、遺族の方に多額の生命保険金が入って、受取った保険金で約1億円の相続税が払えたそうです。そんな事が可能なのでしょうか。

@ 1億円の相続税ならば軽くクリア
相続人全員が被相続人を被保険者として保険に加入し、自分が契約者で受取人になっていれば3人で1億円位の相続税であれば楽に払える。
A 贈与税の基礎控除額(110万円)を利用する
贈与税の非課税枠を利用し、被相続人が保険料を妻や子供に贈与して、これを資金として、妻や子供が自分が契約者で受取人として保険料を支払えば、贈与した被相続人が死亡しても、受け取った保険金については相続税は課されない。ただ、一時所得として所得税と住民税は課税されるが、そんなに高額になることはない。

※総所得金額を計算する場合には、一時所得の金額の2分の1に相当する金額となる。
B 保険料の贈与のポイントは、次の通り
税務署側では、妻や子供から保険料の支払資金は親等からの贈与資金を充てた旨の主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば
イ.毎年の贈与契約書を取り交わしていること
ロ.贈与額が110万円以上のときは、毎年贈与税の申告書を提出していること
ハ.生命保険料については、親の生命保険料控除としていないこと
ニ.親が子供等の預金口座に現金を振込み、その口座から保険料を支出する等贈与の事実が認定できること等により贈与事実の心証が得られるものは、これを認めることにしております。
※ 尚、子供の意思決定能力は小学生高学年以上と思われる。
C 納税資金としての受取人は誰がいいか
配偶者が純遺産の半分を取得しても相続税が課税されないので、相続税の財源に充てるためには、契約者と受取人は配偶者以外の相続税の負担の多い後継者の方がよい。
D 昭和58年9月国税庁資産税課事務連絡の全文

生命保険料の負担者の判定について
1.被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を取得した場合若しくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が死亡した場合において、当該生命保険金又は当該生命保険契約に関する権利の課税に当たっては、それぞれ保険料の負担者からそれらを相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして、相続税又は贈与税を課税することとしている(相法3@一,三,5)。
 (注)生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。

2.生命保険契約の締結に当たっては、生計を維持している父親等が契約者となり、被保険者は父親等、受取人は子供等として、その保険料の支払いは父親等が負担しているというのが通例である。
  このような場合には、保険料の支払いについて、父親等と子供等との間に贈与関係が生じないとして、相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を課税することとしている。

3.ところが、最近、保険料支払能力のない子供等を契約者及び受取人とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払に充てるという事例が見受けられるようになった。

4.この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、例えば、@毎年の贈与契約書、A過去の贈与税申告書、B所得税の確定申告書等における生命保険料控除の状況、Cその他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。
 

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