相続相談センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡の税理士・会計事務所
 
 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

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お問い合わせ

 
 

生前贈与

a−02.  贈与に関する国税庁Q&A(平成25年12月12日 資産課税課情報第26号)

一括贈与の非課税の適用を受けない一般の贈与の取扱いについて教えて下さい。

@ 扶養義務者(父母や祖父母)からの生活費又は教育費の贈与
 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象とならない。
(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいう。
     1.配偶者
     2.直系血族及び兄弟姉妹
     3.家族裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
     4.三親等内の親族で生計を一にする者
     なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断する。
(注)2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいう。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含む。
(注)3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らない。
A 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは
 贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいう。
B 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合
 非課税となる生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となる。
C 婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合
 婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象とならない。
 なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となる。
(注)1 子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となる。ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められものであり、必要な都度直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象とならない。
(注)2 個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められものについては、贈与税の課税対象とならない。
D 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合
 結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であるが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、もともと贈与税の課税対象とならない。
E 出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合
 非課税の「生活費」には、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)も含まれる。
 したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険等により補てんされる部分を除き、)贈与税の課税対象とならない。
 また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象とならない。
 (注)個人から受ける出産祝の金品は、上記Cの(注)2と同様に取り扱う。
F 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは
 子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に掛かる費用に限らない。
 (注)個人から受ける入学祝等の金品は、上記Cの(注)2と同様に取り扱う。
G 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合
 上記Aの判断によれば、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象とならない。
 

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